養子縁組について、その存在をご存知の方は多いでしょう。しかし、その実態まできちんと把握している方は少ないと思います。現在では養子縁組の数は少なく、年間300から400組の家族が養子縁組をしています。ここでは、養子縁組制度と家庭裁判所の関わりについて説明したいと思います。
養子縁組には2つの種類があります。普通養子縁組と特別養子縁組です。普通養子縁組とは、実親との関係を残しながら養子に入る場合です。他方、特別養子縁組とは、実親との関係はなくなります。また、特別養子縁組の場合には養子にできる年齢の上限が決まっています。
普通養子縁組の場合は、養子となる者と養親となる者の意思の合致があれば、養子になることができます。家庭裁判所が出てくるのは、養子が未成年者である場合です。この場合は、家庭裁判所が養子にしてもいいのかどうかを判断して許可が出た場合に養子縁組が認められます。
例外として、未成年者が連れ子のような場合には家庭裁判所の許可が不要となります。この場合には、片方の親が実親ですから、家庭裁判所が許可をする必要がないからです。一方、特別養子縁組の場合は、実親との関係が切れることもあり、意思の合致だけでは足りず、家庭裁判所が審判をすることになっています。
ここでは、養親となる者が基準となる年齢を超えていることや養子となる者がある年齢を超えていないことなどをチェックします。特別養子縁組は、実親の代わりに養親が養子を育てることになりますから、実際の親子関係があるようにすることが大切だからです。
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